02/10/2015
携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です!(強烈なタイトルでスミマセン σ^_^;)
先日残念ながら当店地域にて発生しました。
現在 各捜査機関にて対応して頂いております
最近、インターネット上の掲示板や闇サイトにおいて、
イラスト
携帯を契約するバイトです
簡単に稼げます
即日現金を渡します
請求書は無視してもらえればいいです
契約した携帯電話は当方で転売します
等の文句に誘われ、
実際に使用するつもりも、購入代金・利用料金を支払う意思もないのに、携帯電話等を契約し、販売店からだまし取った携帯電話等をアルバイト斡旋業者なる者に渡してアルバイト料をもらう
という人がいるようです。しかし、このような
携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です!
携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立します
※自分名義の通話可能な携帯電話等やSIMカードでも、携帯電話会社に無断で、有償で譲渡する行為を繰り返すと、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)違反となる可能性があります。
○ 総務省 携帯電話不正利用防止法
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html(総務省HPへ)
また転売目的で契約した携帯電話等の購入代金や、利用料金の支払い義務がなくなるわけではありません。
安易な気持ちで犯罪に加担しないようお願いします
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html